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処理可能な物・不可能な物はなんですか? |
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廃棄物を処理するためには、該当する品目の許可を取得していることが前提となります。
がれき類 コンクリートがら、アスファルトコンクリートがら、など ガラスくず、コンクリートくず及び 陶磁器くず ガラス、タイル、レンガ、など 廃プラスチック類 塩ビ管、ブルーシート、ビニール、など 金属くず 鉄骨、鉄筋、など 木くず 木くず、合板(ベニヤ)、など 紙くず ダンボール、包装紙、壁紙くず、など 繊維くず 廃ウェス、など |
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委託契約書とはなんですか? |
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自社で処分できない廃棄物の収集運搬又は処理を委託する場合、法律で必ず契約書を交わすことと、契約書に記載しなければいけない事項が決められています(廃棄物処理法施行令 第6条の2)。その契約書を委託契約書と言います。 |

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マニフェストとはなんですか? |
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廃棄物の収集運搬又は処理を委託する場合、廃棄物の種類、数量、収集・運搬業者名、処分業者名、最終処分の場所等の必要事項を記載した伝票を交付することが必要です(廃棄物処理法 第12条の3)。その伝票を廃棄物管理票(マニフェスト)と言います。 |
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積替保管とはなんですか? |
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処分場に搬入する前に一端産業廃棄物を積替え、保管することです。収集運搬の一過程で処分場の搬入路が混雑するのを防ぎ、運搬の効率化を図ります。 |

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廃棄物の処理費を安くするための方法はありますか? |
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分別していただければ、処理コストが軽減されるためお安くなります。 |


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